役員報酬のルール

役員報酬は、決め方や手順には守らなければいけないルールがあります。そこで、役員報酬のルールをご説明させて頂きます。

(1)定款または株主総会の決議によって定める
会社法では、役員報酬は「定款または株主総会の決議によって定める」となっています。ただ、中小企業や小規模法人では役員報酬について定款に定めていないことが多く、定款に記載があっても「株主総会の決議で決める」としていることがほとんどです。そのため一般的には、役員報酬は株主総会で決議することになります。
株主総会で各自の金額を決める方法の他、まず株主総会で役員報酬の総額を決め、取締役会(取締役会がなければ取締役の決定)で役員ごとの内訳を決める方法もございます。

(2)役員報酬の金額を決める時期
役員報酬の金額は、起業1年目の場合、会社設立日から3か月以内に決めなければなりません。3か月以内に決定しないと、役員報酬を損金に計上できなくなります。また、役員報酬は事業年度ごとに決めることができますが、報酬額を変更できるのは事業年度開始(期首)から3か月以内の時期だけです。一度決めた役員報酬の金額は、基本的に1年間は固定となります。

(3)税務上、損金として認められる役員報酬の金額
税法上、損金として認められる役員報酬は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3種類があります。
①定期同額給与
定期同額給与とは、毎月同額で支払われる役員報酬のことで、税務署への届出は不要です。なお、報酬額を変更できるのは、原則として年に1度、事業年度開始から3か月以内の時期だけです。
例外として、会社の経営状況が著しく悪化したなどの際には、定められた金額より減少させることができます。

②事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、指定した日にまとめて支払われる報酬のことで、役員の賞与に当たるものです。役員に支給される賞与は原則的に損金計上できませんが、あらかじめ税務署に届け出ることによって、損金として認められるようになります。
税務署への届出期限は、「株主総会などの決議をした日から1か月以内」か「事業年度開始の日から4か月以内」のいずれか早い方と定められています。なお、会社を設立したばかりの新規法人の場合は、設立日から2か月以内が提出期限となります。

③業績連動給与
業績連動給与とは、一定の条件を満たす場合、会社の利益に応じて支払われる役員報酬のことです。
業績連動給与を利用するには、所定の指標をもとに報酬額を算定し、有価証券報告書に記載する必要があるため、株式を公開していない非上場の会社は適用できません。

(4)役員報酬を決める際の注意点
役員報酬の金額を決める際には、次のようなポイントに注意しましょう。

①月々の粗利益や固定費などを予測したうえで報酬額を決める
1年間の売上金額や売上から仕入金額を差し引いた粗利益や従業員給与などの固定費などを予測したうえで、役員報酬額をいくらにするのかを決める必要があります。

②会社と個人が負担する税金のバランスを考慮する
会社の納税額は、主に会社の利益に応じて決まるため、損金算入する役員報酬が多ければ、会社の納税額は少なくなります。
しかし、役員(個人)の役員報酬が多いと役員(個人)の所得が増え、個人の納税額や社会保険料が多くなります。役員報酬を決めるときには、法人と個人の納税額のバランスを考えること重要になります。

③同業他社などと比較して不相当に高額にしない
役員報酬が同業・同規模他社と比べて極端に高いと、不相当と見なされて損金計上が認められないことがあります。また、業務をほとんど行っていない役員の役員報酬がある場合、世間相場などから高額と判断されるケースも少なくありませんので注意しましょう。

まとめ
役員報酬の金額を決定するには、税務上のルールや実務上の資金繰りなど各種の考慮すべき点がありますので、慎重に検討するようにしましょう。