株式会社の設立手続および費用

 株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立があり、前者は発起人のみで設立時の出資を賄う設立方法で、後者は発起人以外からも設立時の出資を募る設立方法です。ここでは、簡便な方法である発起設立を前提に、記載していきます。

1.株式会社の設立手続

(1)基本事項の決定
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、出資者、機関設計等を決定する。
(2)定款の作成及び公証人役場で定款認証
(紙又は電子の)定款を作成し、公証人役場で認証を受ける。
 但し、電子定款の作成手続きは、電子証明書やソフトウェア等が必要となり、別途準備費用が発生します。そこで、専門家の利用を検討することをおすすめします。
(3)資本金の払い込み
払込証明書を入手する。
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
設立登記申請書等の書類を作成し、管轄の法務局に設立登記の申請をする。なお、登記申請手続き等に不備がなければ、提出後、1週間ほどで登記が受理されます。

2.株式会社の設立費用

上記1.株式会社の設立手続のうち、設立費用が発生するのは、以下となります。
(2)定款の作成及び公証人役場で定款認証
• 定款の作成
収入印紙代(※1 電子定款では不要)
• 公証人役場で定款認証
定款認証手数料(※2 資本金の額により金額が異なる)
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
•設立登記の申請
登録免許税

表1 株式会社の設立費用(単位:円)

株式会社の設立費用
作成方法自分で作成司法書士に通常依頼当事務所に依頼
定款の種類紙の定款電子定款電子定款
定款印紙代(※1)40,00000
定款認証手数料(※2)30,000~50,00030,000~50,00030,000~50,000
定款謄本代2,0002,0002,000
登録免許税150,000150,000150,000
代行報酬070,000~110,000▲30,000
合計222,000~242,000252,000~312,000152,000~172,000

 弊事務所では、はじめて税務顧問契約を締結される法人に対して、一定の条件を満たす場合、『起業・開業支援パック』というサービスを提供させて頂いております。当該サービスが適用となった場合、税務顧問契約の初年度に限り、一部のオプションサービス(最大30,000円相当)が無料提供となっております。
 ただし、当事務所に依頼の場合、電子定款の作成に関して、当事務所と提携した司法書士又は行政書士をご利用する場合、これら専門家への事務手数料(1万円(税抜))が発生いたします。

合同会社の設立手続および費用

1.合同会社の設立手続

(1)基本事項の決定
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、社員構成等を決定する。
(2)定款の作成
定款を作成する。
(3)資本金の払い込み
払込証明書を入手する。
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
設立登記申請書等の書類を作成し、管轄の法務局に設立登記の申請をする。なお、登記申請手続き等に不備がなければ、提出後、1週間ほどで登記が受理されます。

2.設立費用

上記1.合同会社の設立手続のうち、設立費用が発生するのは、以下となります。
(2)定款の作成
• 定款の作成
収入印紙代(※電子定款では不要)
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
•設立登記の申請
登録免許税

表2 合同会社の設立費用(単位:円)

合同会社の設立費用
作成方法自分で作成司法書士に通常依頼当事務所に依頼
定款の種類紙の定款電子定款電子定款
定款印紙代40,00000
登録免許税60,00060,00060,000
代行報酬050,000~80,000▲30,000
合計100,000110,000~140,00030,000

 弊事務所では、はじめて税務顧問契約を締結される法人に対して、一定の条件を満たす場合、『起業・開業支援パック』というサービスを提供させて頂いております。当該サービスが適用となった場合、税務顧問契約の初年度に限り、一部のオプションサービス(最大30,000円相当)が無料提供となっております。
 ただし、当事務所に依頼の場合、電子定款の作成に関して、当事務所と提携した司法書士又は行政書士をご利用する場合、これら専門家への代行報酬(1万円(税抜))が発生いたします。