株式会社の設立手続および費用
株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立があり、前者は発起人のみで設立時の出資を賄う設立方法で、後者は発起人以外からも設立時の出資を募る設立方法です。ここでは、簡便な方法である発起設立を前提に、記載していきます。
1.株式会社の設立手続
(1)基本事項の決定
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、出資者、機関設計等を決定する。
(2)定款の作成及び公証人役場で定款認証
(紙又は電子の)定款を作成し、公証人役場で認証を受ける。
但し、電子定款の作成手続きは、電子証明書やソフトウェア等が必要となり、別途準備費用が発生します。そこで、専門家の利用を検討することをおすすめします。
(3)資本金の払い込み
払込証明書を入手する。
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
設立登記申請書等の書類を作成し、管轄の法務局に設立登記の申請をする。なお、登記申請手続き等に不備がなければ、提出後、1週間ほどで登記が受理されます。
2.株式会社の設立費用
上記1.株式会社の設立手続のうち、設立費用が発生するのは、以下となります。
(2)定款の作成及び公証人役場で定款認証
• 定款の作成
収入印紙代(※1 電子定款では不要)
• 公証人役場で定款認証
定款認証手数料(※2 資本金の額により金額が異なる)
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
•設立登記の申請
登録免許税
表1 株式会社の設立費用(単位:円)
株式会社の設立費用 | |||
---|---|---|---|
作成方法 | 自分で作成 | 司法書士に通常依頼 | 当事務所に依頼 |
定款の種類 | 紙の定款 | 電子定款 | 電子定款 |
定款印紙代(※1) | 40,000 | 0 | 0 |
定款認証手数料(※2) | 30,000~50,000 | 30,000~50,000 | 30,000~50,000 |
定款謄本代 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
登録免許税 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
代行報酬 | 0 | 70,000~110,000 | ▲30,000 |
合計 | 222,000~242,000 | 252,000~312,000 | 152,000~172,000 |
弊事務所では、はじめて税務顧問契約を締結される法人に対して、一定の条件を満たす場合、『起業・開業支援パック』というサービスを提供させて頂いております。当該サービスが適用となった場合、税務顧問契約の初年度に限り、一部のオプションサービス(最大30,000円相当)が無料提供となっております。
ただし、当事務所に依頼の場合、電子定款の作成に関して、当事務所と提携した司法書士又は行政書士をご利用する場合、これら専門家への事務手数料(1万円(税抜))が発生いたします。
合同会社の設立手続および費用
1.合同会社の設立手続
(1)基本事項の決定
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、社員構成等を決定する。
(2)定款の作成
定款を作成する。
(3)資本金の払い込み
払込証明書を入手する。
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
設立登記申請書等の書類を作成し、管轄の法務局に設立登記の申請をする。なお、登記申請手続き等に不備がなければ、提出後、1週間ほどで登記が受理されます。
2.設立費用
上記1.合同会社の設立手続のうち、設立費用が発生するのは、以下となります。
(2)定款の作成
• 定款の作成
収入印紙代(※電子定款では不要)
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
•設立登記の申請
登録免許税
表2 合同会社の設立費用(単位:円)
合同会社の設立費用 | |||
---|---|---|---|
作成方法 | 自分で作成 | 司法書士に通常依頼 | 当事務所に依頼 |
定款の種類 | 紙の定款 | 電子定款 | 電子定款 |
定款印紙代 | 40,000 | 0 | 0 |
登録免許税 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
代行報酬 | 0 | 50,000~80,000 | ▲30,000 |
合計 | 100,000 | 110,000~140,000 | 30,000 |
弊事務所では、はじめて税務顧問契約を締結される法人に対して、一定の条件を満たす場合、『起業・開業支援パック』というサービスを提供させて頂いております。当該サービスが適用となった場合、税務顧問契約の初年度に限り、一部のオプションサービス(最大30,000円相当)が無料提供となっております。
ただし、当事務所に依頼の場合、電子定款の作成に関して、当事務所と提携した司法書士又は行政書士をご利用する場合、これら専門家への代行報酬(1万円(税抜))が発生いたします。