会社設立の手続きの際、どのような会社にするか、まず会社の基本事項を決定する必要があります。
基本事項は、会社の重要な決定事項なので、慎重に検討を加えて決定して行きます。

会社設立の基本事項(概要)
1.商号
2.事業目的
3.本店の所在地
4.資本金
5.発起人
6.株式譲渡制限の有無
7.事業年度
8.機関設計

 会社設立の準備段階で、基本事項を慎重に検討すれば、設立する会社の全体像が浮かび上がり、設立後の事業活動をイメージすることが出来ます。

会社設立の基本事項(詳細)

1.商号(社名)
 商号(社名)が、会社の事業内容を示しているか、インパクトがあるか、自社の主力製品やサービスを連想出来るか、親しみやすいか等様々な観点から検討する必要があります。そして、商号の表記には様々な決まりごとがあるので、十分に注意して商号を決定して下さい。
また、「類似商号」の調査は、インターネット検索や電話帳だけに頼らず、必ず法務局で確認して下さい。

2.事業目的
 会社は、会社設立に際して、作成する「定款」に定めた事業目的の範囲内でのみ、事業活動が認められます。そして、当該定款には、このような事情を考慮して、将来事業展開したい目的やその可能性のあるもの、更に、「定款」に具体的に挙げた事柄にかかわる一切の事業を盛り込んでおくとよいでしょう。また、会社の事業活動には、各種免許や行政庁の許認可等を必要とするものや様々な規制が存在するものもありますので、十分に注意が必要です。

3.本店の所在地
 一般の個人にも住所があるように、法律上認められた法人である会社も、その住所を定める必要があります。そして、会社は、本店の所在地を定める必要があり、管轄する法務局では、法人の住民票である「登記事項証明書」を発行します。

4.資本金
 資本金の額は、会社の財務状況を知る重要な要素であり、また、会社の信用度や事業計画、税金等にも密接にかかわるので、一般的な資本金の目安としては、半年から1年間以上の運転資金として十分な額を設定することがお薦めです。そこで、ある程度資金面に余裕を持って、安心して会社経営ができる資本金を用意して下さい。また、許認可等が必要な業種では、ある一定額以上の資本金を会社設立の要件として挙げていることもあるので、この点も十分調査してください。

5.発起人
 株式会社設立の資本金の額は1円からでも可能になりましたが、当然ながら会社設立にはそれ以外にお金がかかるので、出資する人が必要です。そして、一人の出資で設立する場合を「発起設立」と言い、他者に出資を依頼する場合を「募集設立」と言います。なお、出資額に制限はありませんが、株式会社の重要事項決定等の経営方針は出資額、つまり株式保有数(議決権)で決することになるので、他人に出資を依頼する場合は、出資額に十分注意すべきです。

6.株式譲渡制限の有無
 会社法で言う「公開会社」とは、その会社が発行する株の1株でも譲渡自由である会社のことで、株式上場会社とは異なります。また、株式譲渡制限会社は、「非公開会社」とも呼ばれ、その会社が発行する株式の全てが譲渡制限されている会社のことです。そして、株式譲渡制限会社にすれば、原則として取締役の任期は2年なのですが、この取締役の任期を10年まで延長することが可能になります。また、会社に好ましくない者の株式取得を阻止できるという大きなメリットがあります。

7.事業年度
 会社を設立する際には、事業年度を決定する必要があります。事業年度設定は自由ですが、国の年度に合わせた4月1日から3月31日まで事業年度にしている会社が多く見られます。ただ、株式会社は、事業年度の末日から2か月以内に決算して確定申告等の決算書類を作成する必要があるため、そこで、この時期と会社の繁忙期が一致すれば大きな負担となります。会社の決算期に繁忙期が重なる状況は避けて事業年度を決定するようにしてください。

8.機関設計
 例えば、株式会社は、株主総会、取締役会、代表取締役や監査役が会社の機関となります。そして、株式会社の機関設計は、取締役会を置く「取締役会設置会社」と置かない「取締役会非設置会社」の2つに大きく分類することができます。なお、「取締役会設置会社」は、会社の一部の重要事項の意思決定が「株主総会」の決議となり、業務執行の意思決定が取締役会の決議となります。しかし、「取締役会非設置会社」は、会社の全ての重要事項の意思決定が「株主総会」の決議となり、原則、各取締役が会社業務の執行権限を有しており、業務執行の意思決定が各取締役の多数決となります。このように、株式会社の機関設計は、代表的なパターンだけでも10数種類あるので、会社設立をサポートする専門家とよく相談して、自分の会社に一番適した機関設計を構築する必要があります。